遺伝子組換え農作物を原料として使った食品には、たくさんの種類があります。輸入が始まった1996年以降、どんな食品に使われているのか、表示を義務付けてほしいという声が、たくさんの消費者から寄せられるようになりました。
これを受けて農林水産省は、消費者の選択の目安となるよう、2001年4月からJAS法に基づく遺伝子組換え食品表示制度を実施し、指定された遺伝子組換え農作物と、その加工食品について、遺伝子組換えに関する表示を義務づけています。
2003年1月現在、表示の対象となるのは、5種類の農作物と30食品群の加工食品です。
表示の方法は、
1)遺伝子組換え農産物を使っている場合は「遺伝子組換え」
2)遺伝子組換え農産物と遺伝子組換えでない農産物を分けずに使っている場合は「遺伝子組換え不分別」
と表示することが義務付けられています。
原材料にダイズ(大豆)が使われている加工食品を例にとると、原材料名の欄に1)の場合は「大豆(遺伝子組換え)」、2)の場合「大豆(遺伝子組換え不分別)」と表示されています。不分別の場合は、遺伝子組換え農作物が入っているかもしれない、ということです。
遺伝子組換え農産物が混ざらないように分別している場合は、表示義務はありませんが、任意で「大豆(遺伝子組換えでない)」などと表示することができます。ですから何も表示されていないものと、「組換えでない」と表示されているものは、実質的に同じと見ることができます。
厚生労働省でも、遺伝子組換え食品の表示の義務化について、2001年4月から食品衛生法に盛り込んでいます。 |